昭和25(あ)2870 賍物故買、同牙保

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人服部芳太郎の上告趣意第一点について。  所論第一審判決判示第二の(一)(二)の事実は、それぞれ被告人がAの依頼に

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判決文本文747 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人服部芳太郎の上告趣意第一点について。 所論第一審判決判示第二の(一)(二)の事実は、それぞれ被告人がAの依頼により同人が他から窃取して来た判示各物件を賍物たる情を知りながら判示各代金額でBに売却することを周旋したというのである。そしてこの事実認定は同判決挙示の証拠を綜合すればいずれもこれを肯認するに難くないのである。被告人がBの店員であり、右被告人の所為がBの店頭でなされたものであるからとて、この一事から被告人がB及びA間の売買を周旋する余地はないと速断することはできない。さればこの点において被告人を賍物牙保罪に問擬したのは当然であり、第一審判決及びこれを是認した原判決に所論のような違法はない。所論は畢竟事実審の裁量に属する事実の認定を非難するに帰着し刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。 同第二点について。 所論は単なる訴訟法違反の主張であり刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。のみならず所論起訴状及び第一審判決判示第三の事実摘示の記載によれば被告人の故買した物件は五吋一本及び三吋二本合計三本であるとする趣旨なること極めて明白である。第一審判決及びこれを是認した原判決には所論のような違法はなく所論は単なる訴訟法違反の主張としても理由なきものである。なお記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年六月二八日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎 日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -

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