昭和27(あ)5583 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人杉本正吉の上告趣意について。  第 一 点  所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

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判決文本文610 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人杉本正吉の上告趣意について。 第一点所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 第二点所論は控訴趣意として主張されず、従つて原判決が判断を示していない事項について、第一審の訴訟手続の違憲を主張するものであるから、適法な上告理由にあたらない。記録を調べると、所論のような被告人の身上調書(照会昭和二六年一〇月一目附、回答同月六日附)が、第一回公判調書と第二回公判調書との間(第一回公判期日に取調べられた証拠書類のあと)に綴じてあり、その前科欄には、前科が記入されている。この身上調書が公判期日において証拠調をされた形跡はないから、同書面の日附からみて、第一回公判期日(昭和二六年一〇月二七日)前に第一審裁判所に到達したものと推定される(受附印はない)という一事だけで、第一審の訴訟手続に、判決に影響を及ぼすべき法令違反があつたとはいえない。(第一審以来本件の事実関係について被告人に終始争いはない。)また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎

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