昭和22(つ)8 賍物運搬被告事件につきなした上告棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和23年1月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56380.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権をもつて本件抗告の適否を按ずるに、裁判所の為した決定に対する抗告は其 の決定をした裁判所が更に上級審裁判所を有する場

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文421 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権をもつて本件抗告の適否を按ずるに、裁判所の為した決定に対する抗告は其 の決定をした裁判所が更に上級審裁判所を有する場合に限るものであつて、最高裁 判所の為した決定に対しては、更に抗告を為すことは許されないこと論を俟たぬ所 であるから裁判官全員一致の意見によつて本件抗告は不適法として棄却すべきもの と認め刑事訴訟法第四百六十六条に則り主文の通り決定する。   昭和二十三年一月二十八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   崎   直   義             裁判官    霜   山   精   一             裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る