昭和22(つ)8 賍物運搬被告事件につきなした上告棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和23年1月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権をもつて本件抗告の適否を按ずるに、裁判所の為した決定に対する抗告は其 の決定をした裁判所が更に上級審裁判所を有する場

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判決文本文260 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 職権をもつて本件抗告の適否を按ずるに、裁判所の為した決定に対する抗告は其の決定をした裁判所が更に上級審裁判所を有する場合に限るものであつて、最高裁判所の為した決定に対しては、更に抗告を為すことは許されないこと論を俟たぬ所であるから裁判官全員一致の意見によつて本件抗告は不適法として棄却すべきものと認め刑事訴訟法第四百六十六条に則り主文の通り決定する。 昭和二十三年一月二十八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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