昭和25(れ)1133 業務上横領、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は家庭の情況並びに被害弁償の点について被告人に利益の事情 を述べ御寛大な判決を賜りたいというのであるがこ

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判決文本文214 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は家庭の情況並びに被害弁償の点について被告人に利益の事情を述べ御寛大な判決を賜りたいというのであるがこのような主張は適法な上告理由とならない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官田中己代治関与昭和二五年一一月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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