【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由一について。 原判決の確定した事実によれば、本件売買は特定物
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由一について。 原判決の確定した事実によれば、本件売買は特定物の現実売買と認められるから、 売主に債務不履行の生ずる余地のないこと、原判示のとおりである。論旨は採用し えない。 同二、三について。 論旨は、原判決が適法にした事実認定を非難するに帰するから、排斥を免れない。 同四について。 所論の事実は、本訴の請求原因事実に属しないから、これを判決に摘示せず、又 これに対して判断を加えなくとも違法とはいえない。論旨は採用しえない。 同五について。 上告人は、原審において、瑕疵担保の主張をしていないこと本件記録上明白であ る。従つて、原判決の取引慣行に関する認定にかりに瑕疵があるとしても、判決に 影響を及ぼさないから、論旨は結局排斥を免れない。 上告人の上告理由中違憲の主張について。 論旨は、憲法二九条違反をいうが、この前提たる被上告人らの債務不履行責任が 認められないこと前記のとおりであるから、前提を欠き採用しえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 田 正 俊 - 1 - 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 - 2 - 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 - 2 -
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