昭和36(オ)1306 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年9月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について。  原判決の確定した事実によれば、本件売買は特定物

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判決文本文762 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由一について。  原判決の確定した事実によれば、本件売買は特定物の現実売買と認められるから、 売主に債務不履行の生ずる余地のないこと、原判示のとおりである。論旨は採用し えない。  同二、三について。  論旨は、原判決が適法にした事実認定を非難するに帰するから、排斥を免れない。  同四について。  所論の事実は、本訴の請求原因事実に属しないから、これを判決に摘示せず、又 これに対して判断を加えなくとも違法とはいえない。論旨は採用しえない。  同五について。  上告人は、原審において、瑕疵担保の主張をしていないこと本件記録上明白であ る。従つて、原判決の取引慣行に関する認定にかりに瑕疵があるとしても、判決に 影響を及ぼさないから、論旨は結局排斥を免れない。  上告人の上告理由中違憲の主張について。  論旨は、憲法二九条違反をいうが、この前提たる被上告人らの債務不履行責任が 認められないこと前記のとおりであるから、前提を欠き採用しえない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊 - 1 -             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 2 -     裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 2 -

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