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昭和36(オ)1090 土地売買契約無効確認等請求

裁判所

昭和38年9月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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542 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人内水主一、同内水主計の上告理由一ないし五について。一審判決及びこれを引用する原判決の確定した事実によれば、本件調停は、上告人において、本件土地所有権が被上告人に帰属することを認めて訴訟(静岡地裁沼津支部昭和二八年(ワ)四三六号)を終了させ、あらたに、被上告人から代金分割払の約束で右土地及び地上建物を買いうけることとし、上告人の代金不払により被上告人から右売買契約を解除されても、前記訴訟終了の効果に影響を生じさせない趣旨のもとになされたというのであり、したがつて、右売買契約の解除は、本件調停による訴訟終了の効果に影響を及ぼさない旨を判示していることが、判文上、明らかである。そして、原審の右事実認定ないし判断は、挙示の証拠にてらし、是認できる。所論は、すべて、本件調停が、右認定と異なる趣旨のもとになされ、売買契約の解除は、調停による和解契約全部の失効をきたすことを前提とするものであつて、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 - 田和外

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