主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人添田修子の上告趣意第一点は、違憲をいうが、累犯加重に関する刑法五六条一項、五七条の規定が憲法一四条一項、三九条後段に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七五頁、昭和二四年新(れ)第八八号同二五年一月二四日第三小法廷判決・刑集四巻一号五四頁、昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決・刑集三巻一二号二〇六二頁)とするところであるから、所論は理由がなく、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五二年一〇月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官本山亨- 1 -
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