昭和63(う)1063 監禁、覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成元年2月28日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数中九〇日を原判決の刑に算入する。          理    由  第一 控訴趣意に対する判断  本件控訴の趣意は、弁護

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判決文本文4,718 文字)

主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数中九〇日を原判決の刑に算入する。          理    由  第一 控訴趣意に対する判断  本件控訴の趣意は、弁護人鍋島友三郎作成の控訴趣意書に記載のとおりであるか ら、これを引用する。  論旨は、原判決の量刑不当を主張するものである。そこで、所論にかんがみ記録 を調査し、当審における事実取調べの結果をも参酌して案ずるに、本件は、若い女 性を誘惑して性交しようとした被告人が、少年一名と共に自動車を運転して各地を 徘徊中、ゆきずりに当時一五歳と一七歳の二名の女性を発見し、声をかけてみたも ののこれを無視されたため、右少年と共謀の上、同女らを自動車内に監禁しようと 企て、「早よ乗れ。山に埋めたろか。」などと言ったり、手を引っ張り、脇腹に手 をかけたりなどした上、石を投げたり、木刀を振り上げるなどして脅迫し、同女ら を無理矢理自動車に乗せ、途中、喫茶店に立ち寄ったり、同女らが逃げ出したため 追いかけて連れ戻すなどしたものの、約二時間にわたり、合計約八・五キロメート ルの道程を、自動車を疾走させるなどして、同女らの脱出を不可能または著しく困 難にして監禁したという事案及び上記少年の自宅において、自己の身体及び同少年 と共謀の上同少年の身体に覚せい剤の水溶液を各一回宛注射して使用し、その後、 覚せい剤結晶〇・三二七グラムを所持していた、という事案であって、これら犯行 の罪質、動機、態様、犯行の回数、被告人の経歴、前科など、とりわけ、監禁の事 案は、妻子のある身でありながら、いまだ若年の二名の女性を、姦淫の意図で、長 時間にわたり自動車内に監禁して連れ歩いたものであって、犯行の動機・態様は悪 質であり、被害者に与えた影響も大きいこと、覚せい剤の事案は、本件の約九か月 前にその使用を始めたものであって、 の意図で、長 時間にわたり自動車内に監禁して連れ歩いたものであって、犯行の動機・態様は悪 質であり、被害者に与えた影響も大きいこと、覚せい剤の事案は、本件の約九か月 前にその使用を始めたものであって、使用歴は比較的に短いとはいえ、すでに覚せ い剤に対する親和性もうかがえる上、少年に注射をしてやるなどその態様は悪質で あること、しかも、これらの犯行が前刑(昭和六〇年一二月二〇日枚方簡易裁判所 において、窃盗罪により懲役一年二月・三年間刑執行猶予に処せられている。)の 執行猶予期間中に反省することなく繰り返されたものであること、その他、記録に 表れた諸般の事情に徴すると、被告人の犯情には軽視を許されないものがあるとい うべきであって、被告人が反省をしていること、その他、被告人の少年時の不遇な 環境、家庭の状況など酌むべき事情を十分しんしゃくしても、被告人を懲役一年六 月に処した原判決の刑は相当であって、重過ぎることはないと思料される。論旨は 理由がない。  第二 職権による判断  被告人は、当審公判廷において、原裁判所は、当初被告人に対して「懲役一年」 の刑を言渡しておきながら、その後三〇分くらいして被告人を再び法廷に呼び出 し、「懲役一年六月」である旨判決の言い直しをしたが、このような原裁判所の措 置には納得がゆかず、被告人に対し言渡された刑は「懲役一年」とされるべきであ る、と述べている。  そこで、被告人の右供述にかんがみ、原裁判所が被告人に対して言渡した刑につ いて職権により検討するのに、当審で取り調べた証人Aの証言、被告人の供述、大 阪地方検察庁公判部検事B作成の報告書、大阪拘置所長C作成の捜査関係事項につ いて(回答)と題する書面によると、次のような事実が認められる。すなわち、被 告人に対する原審の判決宣告期日は、昭和六三年九月二〇日午後一時九分に開廷さ れたが、判 大阪拘置所長C作成の捜査関係事項につ いて(回答)と題する書面によると、次のような事実が認められる。すなわち、被 告人に対する原審の判決宣告期日は、昭和六三年九月二〇日午後一時九分に開廷さ れたが、判決の宣告に先立ち、職権により弁論が再開され、起訴状記載の公訴事実 第一の事実(監禁の事実)について訴因変更等の手続きが行われており、その後再 び弁論が終結され、引き続いて判決が言渡されたこと、判決の言渡しに際し原審裁 判官は、まず、主文を朗読したが、その内容は「被告人を懲役一年六月に処する。  未決勾留日数中五〇日を右刑に算入する。押収してあるポリ袋入り覚せい剤白色 結晶二袋(昭和六三年押第六一二号の一の一及び二)を没収する。」というもので あって、原判決書に記載のものと同一の内容であったこと、その後、引き続いて 「罪となるべき事実」、「証拠の標目」、「法令の適用」の順序で判決理由を告げ たが、「法令の適用」の部分を告げた際、相当法条を適用した結果「被告人を懲役 一年六月に処する。」旨繰り返し述べたこと、次いで、被告人に対する訓戒が行わ れたところ、訓戒中に被告人に対する刑期に触れた際、「懲役一年六月」と言うべ きところを「懲役一年」と言い誤ってしまったこと、当日の判決の言渡しに立ち会 った裁判所書記官、検察官、弁護人の他、被告人の戒護のため出廷していた拘置所 職員らは、いずれも、被告人に対して言渡された刑は「懲役一年六月」である旨了 知しており、その場で右言い誤りについて指摘されるなどのことはなく、判決言渡 し手続が終了して被告人は退廷したが、その後、裁判所仮監に還房した被告人が、 仮監担当職員に対し「判決は一年や。」と申し立て、同職員が出廷係職員から報告 を受けた「懲役一年六月・未決通算五〇日」というのと食い違ったため、出廷係長 において、被告人の右申し立て内容を法廷に連絡 、 仮監担当職員に対し「判決は一年や。」と申し立て、同職員が出廷係職員から報告 を受けた「懲役一年六月・未決通算五〇日」というのと食い違ったため、出廷係長 において、被告人の右申し立て内容を法廷に連絡したこと、このことを知った原審 裁判官は、別事件の審理終了後に法廷において、原判決の言渡しに立ち会った裁判 所書記官、検察官の他、実務修習のため傍聴していた司法修習生三名に対し、被告 人に対する判決宣告中に「懲役一年」と言ったかどうか質問したところ、司法修習 生のうち一名を除く他の者は、「懲役一年」と言った記憶はないと答えたが、修習 生一名が「最後の訓戒の際、『懲役一年』と言われたことをはっきり覚えてい る。」と答えたこと、そこで、原審裁判官は、被告人を同日午後二時一八分ころ再 度法廷に出頭させ、被告人に対し「私は、『懲役一年六月』と言ったつもりです が、『懲役一年』と聞いた人があるようですので、念のため確認します。」と前置 きした後、被告人の刑は「懲役一年六月」である旨述べたこと、以上の事実が認め られる。  これに対し被告人は、当審公判廷において、冒頭における主文の朗読の際に「懲 役一年」と聞いた旨、前記認定に反する供述をしているが、この供述は、前記認定 に沿う証人Aの証言及び矢部検事作成の報告書などに照らし採用し難い。  前記認定のように、原判決の言渡しに際し原審裁判官は、被告人に対し、1 主 文の朗読の際、 2 理由中の法令の適用を告げている際、3 訓戒の際、以上の 合計三回にわたり刑を告げているのであるが、そのうち、最後の訓戒の段階におけ るものにつき言い誤ったことが認められる。ところで、刑事訴訟法は、被告事件に ついて犯罪の証明があったときは、判決で刑の言渡しをしなければならないこと (三三三条一項)、刑の言渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の標目、法令 の適用 られる。ところで、刑事訴訟法は、被告事件に ついて犯罪の証明があったときは、判決で刑の言渡しをしなければならないこと (三三三条一項)、刑の言渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の標目、法令 の適用を示さなければならないこと(三三五条一項)、判決は、公判廷において宣 告により告知すべきこと(三四二条)を規定しており、また、同規則は、判決の宣 告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げ なければならないこと(三五条二項)、裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に 対し、その将来について適当な訓戒をすることができること(二二一条)を規定し ている。そして、訓戒については、その性質上、判決の宣告をする裁判長であれ ば、事件の審判に関与しなかった場合であっても、これをすることができると解さ れている(最高裁判所第二小法廷昭和四七年四月五日決定・刑事裁判集一八四号三 頁参照)。  <要旨>これらの規定及び解釈によると、判決は、主文及び理由からなっており、 法令の適用は、判決理由に当たる</要旨>が、訓戒は、判決とは別個のもので、判決 の宣告に付随する処置に過ぎないものとみることができる。したがって、主文の朗 読の際に告げられた刑と理由を告知する際に告げられた刑とが異なっている場合に は、判決中に異なった二つの刑が存在し、宣告された刑がいずれであるか不明確で あるという意味で、判決内容に重大な瑕疵があることになり、理由そごにあたる (刑事訴訟法三七八条四号)というべきであるが、主文朗読の際に告げられた刑と 訓戒中に述べられた刑とが異なっていたとしても、判決内容として矛盾する刑が存 在するわけではなく、あくまでも、主文朗読の際に告げられた刑が言渡されたもの と解するのが相当である。  本件においては、前記認定のとおり、原審裁判官において、判決言渡しに際し判 容として矛盾する刑が存 在するわけではなく、あくまでも、主文朗読の際に告げられた刑が言渡されたもの と解するのが相当である。  本件においては、前記認定のとおり、原審裁判官において、判決言渡しに際し判 決の主文として「被告人を懲役一年六月に処す。」旨を明確に告げている上、法令 の適用を告げた際においても、被告人に対する刑が「懲役一年六月」である旨重ね て告げているのであるから、原判決内容としての被告人に対する刑が「懲役一年六 月」であることは明確にされていたものと言うべく、その後の訓戒の段階におい て、「懲役一年」と言い誤って述べたことは、被告人に対し誤解を与えたとの意味 で適切でなかったことはもとよりではあるが、それは被告人に対して言渡された刑 になんら影響を及ぼすものではなく、被告人に対する刑は「懲役一年六月」と認む べきである。もっとも、判決主文の内容であっても、判決宣告手続きの終了前にお いては、これを変更することは可能と解されているので、訓戒の段階であっても、 主文の刑を変更することは可能であるが、主文の刑を変更して刑の言い直しをした と解し得るためには、前に述べた刑を変更する趣旨を明確にして、再度主文の朗読 をし直す等の手続きが必要であって、これらが行なわれた形跡のない本件において は、「懲役一年六月」の刑が「懲役一年」に言い直されたとみることもできない。 被告人の主張は結局において採用することができない。  よって、刑事訴訟法三九六条、刑法二一条、刑事訴訟法一八一条一項但し書によ り、主文のとおり判決する。  (裁判長裁判官 吉田治正 裁判官 岡次郎 裁判官 一之瀬健) 瀬健)

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