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昭和31(オ)470 建物抵当権設定登記手続請求

裁判所

昭和32年5月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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335 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 第一点について。しかし乍ら所論原判決の記載と所論陳述とは趣旨において必ずしも一致しないものとは認められないから原判決は所論主張を誤解したものとも認め難く、所論は採るをえない。第二、三点について。しかし乍ら所論甲号各証が本件公正証書の作成前に上告人から被上告人に交付されたからといつて、所論証人の証言の反証と為し得ないものではなく、所論は畢竟原審の専権に属する証拠の取捨判断並びにこれに基づく事実認定を非難するに帰し、採るをえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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