昭和24(れ)1128 銃砲火藥類取締法施行規則違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月8日 最高裁判所大法廷 判決 その他 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人両名を免訴する。          理    由  被告人A、同Bの弁護人黒川渉、同望月武夫の上告趣意について、  原判決がその確定した事実

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判決文本文834 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人両名を免訴する。 理由 被告人A、同Bの弁護人黒川渉、同望月武夫の上告趣意について、原判決がその確定した事実に対し、銃砲火薬類取締法施行規則二二条、四五条を適用して被告人等を処断したことは所論のとおりである。しかるに、同規則四五条は、昭和二二年法律七二号「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力に関する法律」一条によつて、昭和二三年一月一日以降は国法としての効力を失つたものであることは当裁判所大法廷判決(昭和二五年(れ)第七二三号同二七年一二月二四日言渡、判例集六巻一一号一三四六頁)の判示するとおりであるから、右失効した前記親則四五条を適用処断した原判決は失当であつて、論旨は理由がある。 よつて旧刑訴四四七条により原判決を破棄し、同四四八条により更に判決すべきものであるが原判決の確定した事実に対しては前記の如く、右銃砲火薬類取締法施行規則四五条は失効したので本件は犯罪後に刑の廃止があつた場合にあたるから、同四五五条三六三条二号の規定により被告人両名を免訴すべく、主文のとおり判決する。この判決は、裁判官田中耕太郎、同霜山精一、同斎藤悠輔、同本村善太郎の反対意見を除き裁判官全員一致の意見によるものである。裁判官斎藤悠輔の反対意見及び裁判官河村又介の補足意見はそれぞれ前記大法廷判決記載のとおりであり、裁判官田中耕太郎同霜山精一、同本村善太郎の反対意見は、右裁判官斎藤悠輔の意見と同様である。 検察官田中巳代治関与昭和二九年九月八日- 1 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官霜山精一裁判官井 最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官沢田竹冶郎は退官につき署名捺印することができない。 裁判長裁判官田中耕太郎- 2 -

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