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昭和28(あ)2173 酒税法違反

裁判所

昭和30年7月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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286 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人川上広蔵の上告趣意第一点は、事実誤認、訴訟法違反の主張であり、同第二点は、違憲をいうが、その実質は法令違反の主張に帰し、同第三点は、量刑の非難であり、同第四点は、違憲をいうが、その実質は審理不尽の主張に帰するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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