平成13年12月28日宣告平成13年(わ)第334号受託収賄,贈賄被告事件判決 主文 被告人Aを懲役1年6月に,被告人B及び同Cをそれぞれ懲役1年に処する。 この裁判が確定した日から,被告人3名に対し,3年間それぞれその刑の執行を猶予する。 被告人Aから金100万円を追徴する。 理由 (罪となるべき事実)被告人Aは,奈良県天理市長として,同市の事務を統轄掌理し,職員採用に関する職務権限を有していた者,被告人Bは,平成10年に施行された同市職員採用試験に応募し,受験したDの実父,被告人Cは,被告人Bが勤務するE農業協同組合の組合長をしていたものであるが,第1 被告人Aは,同年8月12日ころ,奈良県天理市a町 b番地所在の天理市役所において,被告人C及び同Bから,Dを上記試験に合格させて採用してもらいたい旨の請託を受け,これを承諾した上,同年10月28日ころ,同市 c町d番地所在の被告人Aの居宅において,被告人C及び同Bから,上記請託に対する謝礼の趣旨で供与されるものであることの情を知りながら,現金100万円の供与を受け,もって,自己の上記職務に関し,請託を受けて賄賂を収受し,第2 被告人B及び同Cは,共謀の上,同年8月12日ころ ,上記天理市役所において,被告人Aに対し,上記第1記載の請託をし,同年10月28日ころ,上記被告人Aの居宅において,同被告人に対し,その謝礼として,現金100万円を供与し,もって,同被告人の上記職務に関して賄賂を供与したものである。 (法令の適用) 1 被告人Aについて被告人の判示第1の所為は刑法197条1項後段に該当するので,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役1 同被告人の上記職務に関して賄賂を供与したものである。 (法令の適用) 1 被告人Aについて被告人の判示第1の所為は刑法197条1項後段に該当するので,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役1年6月に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判の確定した日から3年間その刑の執行を猶予し,被告人が犯行により収受した賄賂は没収することができないので,同法197条の5後段によりその価格金100万円を被告人から追徴することとする。 2 被告人B及び同Cについて被告人両名の判示第2の所為はいずれも刑法60条,198条に該当するところ,所定刑中懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人両名をそれぞれ懲役1年に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判の確定した日から3年間それぞれその刑の執行を猶予することとする。 (量刑の理由) 1 本件犯行一般について本件は,地方公共団体の長として市職員の採用に関する職務権限を有していた奈良県天理市長であった被告人Aが, その採用に関し,受験生の親である被告人Bとその上司の被告人Cから,同受験生を採用試験に合格させてほしいとの請託を受け,これを承諾して,同被告人両名から現金100万円を受け取ったという,贈収賄の事案である。 天理市では職員任免の権限は市長にあるが,同市職員の任用については,天理市職員任用規則が制定されており,同規則は,任用の公正さを期すために,市長が設置する採用試験委員会が職員採用試験を実施することを規定しているところ,実際には,外部の専門業者に一次試験の問題の作成から採点までを委託し,同委員会において,その高得点順に一次試験合格者を決定して市長決裁を受け,更に,同委員会による作文及び面接を内容とする二次試験を実施した上,一次試験の点数に二次試験の 作成から採点までを委託し,同委員会において,その高得点順に一次試験合格者を決定して市長決裁を受け,更に,同委員会による作文及び面接を内容とする二次試験を実施した上,一次試験の点数に二次試験の点数を足し,その高得点順に合格者を決定して市長決裁を受け,これによって最終決定していたのである。これは,競争試験によって,市職員としての職務遂行能力の有無を正確に判定することを目的とし,縁故などの情実採用を排して人事管理による行政の能率的運営を目指していたものであり,被告人らのなした行為は,これら職員採用の基準である成績主義,能力主義を根本から覆すものである。 そして,試験の成績に関係なく合格者を決定したこと(成績の劣悪なものを合格させたこと)は,公務員採用試験が公正に行われるものと信じて ,受験のため真摯な努力を重ねてきた受験生に対し,その努力を無に帰せしめるものであって,受験生に対する背信行為としてこれ以上のものはないばかりか,公務員採用試験制度に対する社会一般の信頼をも失墜させたのである。しかも,市職員の採用が賄賂の授受によって左右されたということは,市職員の地位が金銭で売り買いされたのと同然で,言語道断であって,そのようなことが恒常化すると,市の行政事務遂行能力の低下をももたらしかねないといえる。これらの事情に照らすと,被告人3名の犯情はいたって悪質といわねばならない。 2 被告人Aについて被告人は,平成4年5月の天理市長選挙に初当選した後,平成8年4月,平成12年4月の2 度の選挙で再選され,本件収賄事件が発覚するまでの3期約10年間,市長として天理市地方公務員の最高地位にあった者で,市職員の指導,監督に当たりながら,市職員の採用試験を公正かつ廉直に実施していくべき重大な責務を市民から付託されていたもので の3期約10年間,市長として天理市地方公務員の最高地位にあった者で,市職員の指導,監督に当たりながら,市職員の採用試験を公正かつ廉直に実施していくべき重大な責務を市民から付託されていたものである。 それにもかかわらず,市長室において,被告人Cらから判示のような請託を受けるや,同被告人が当時の農協の実力者であり選挙運動でも有力な支援を受けていたことなどから,上記請託を承諾し,その後,100万円という決して低額とはいえない本件賄賂を収受しているばかりか,上記請託を受けた後同金員を受け取るまでの間に,一次試験に関し,予め市長公室長に対し,業者による採点結果通知書を採用試験委員に回す前に自分に見せるように指示し,同通知書を受け取って中身を見るや,Dの点数が合格点に比べ余りにも低かったことから数十点も加算するなどして点数を改ざんし,二次試験においても,事前に,同人につき特定の採用試験委員に採点に手心を加えるように依頼し,更に,Dの成績が温情点が付されたにもかかわらず他の受験生に比べ20点以上も下回っていたため,採用試験委員会から不合格との意を伝え聞いた後も,なおも執ように同委員会に対しDを合格させるように働きかけ,その結果, 強引に同人を補欠合格させてもいるのである。 これは,市長という一層自己の職責を自覚すべき立場にありながら,私利私欲のために行動し,安易に賄賂を授受したとの誹りを免れない極めて自己中心的な犯行であって,酌量の余地が乏しく,犯行の態様等も,大胆かつ悪質である。 しかも,被告人は,前記のとおり,平成4年に初当選しているが,それは当時の天理市長が天理市公有地転売疑惑事件で失脚したため,元教諭という清廉潔白なイメージのもとに市民から支持されたものであって,かかる被告人自らが本件犯行に手を染めたことは しているが,それは当時の天理市長が天理市公有地転売疑惑事件で失脚したため,元教諭という清廉潔白なイメージのもとに市民から支持されたものであって,かかる被告人自らが本件犯行に手を染めたことは,職員採用問題のみならず,市民の地方自治行政の公正そのものに対する信頼を著しく失墜させたものであって,被告人を信頼して多年にわたり市政を委ねてきた市民に対する著しい背信行為である。近時,公務員に対する信頼が深く傷つけられ,綱紀粛正が強く叫ばれている現状をも考慮すると,被告人の行為は,政治不信を助長したものといわざるをえず,この種事犯に対しては厳罰をもって臨むべきであるとの一般予防の見地も軽視することはできない。 そして,供与された金員も,そのほとんどを,洋服の仕立て代,研修旅行や外国への出張時の小遣いなどに費消しており,犯行後の情状も芳しくない。 以上の事情にかんがみると,被告人を実刑に処することも考えられないではない。 しかしながら,他方で,被告人が本件請託を承諾したのも, 市長として日頃から被告人Cに様々な面で世話になっていたことなども影響しており, 断りにくい面が存したことも否定し難いこと,そして,上記請託を受けた際には,賄賂の提供を持ちかけられていなかったし,その後も被告人自身が賄賂を要求したこともなかったこと,被告人は,本件によって逮捕された後,まもなくして自ら市長の職を辞任しており,現時点では本件犯行を深く反省していること,本件は,マスコミにも大きく取り上げられて報道され,その結果,被告人は社会的にも厳しい非難にさらされており ,相当の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと,多数の市民から嘆願書が提出されている上,これまで天理市の市政に寄与した業績も存すること,自らが招いた結果であるにせよ,本件が有罪で ており ,相当の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと,多数の市民から嘆願書が提出されている上,これまで天理市の市政に寄与した業績も存すること,自らが招いた結果であるにせよ,本件が有罪で確定すると,これまでに受領済みの市長としての退職金二千数百万円の返還や将来の年金の減額等も予想されること,心筋梗塞の持病を有していることなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。 これらの事情を総合考慮すると,被告人に対してはその刑の執行を猶予するのが相当であると考えた。 3 被告人Bについて被告人は,自己の息子であるDに,収入や地位が安定しており民間企業のように倒産することもない公務員になってほしいと考え, 同人が天理市職員採用試験を受験するに当たり,同人に対する盲目的愛情のため,本件犯行を思いつき,敢行したものであって,被告人は本件の中心人物といわねばならない。 そして,被告人は,Dが公務員試験対策用の学校に通うなどしていたのであるから,一般受験生が公務員採用試験に合格するためにどのような努力を重ねているかについて知悉していたものと思われるのに,Dに試験合格の実力がなく市職員の採用試験では縁故がないと合格は難しいだろうと考えるや,なんら躊躇することなく,公私にわたり頼りにしていた上司の被告人Cに,その受験願書提出以前から ,便宜を図ってもらえないかと頼み込んだ上,すぐに,被告人Aに渡すつもりの現金1 00万円も準備し,その後数回にわたって被告人Cに同様の依頼をするとともに,現金を用意していることをも被告人Cに伝えているのであって,その動機は身勝手かつ自己中心的で,規範意識の鈍磨も著しく,厳しい非難に値する。 実際に,第一次試験でDの点数に不正な加算修正がなされ ,合否ラインの同点上に数名の受験生が存在すること であって,その動機は身勝手かつ自己中心的で,規範意識の鈍磨も著しく,厳しい非難に値する。 実際に,第一次試験でDの点数に不正な加算修正がなされ ,合否ラインの同点上に数名の受験生が存在することになったため,そのうち大学入学の学歴を持っていた1名は,事務職初級において,高校卒業者に比して大学卒業者の数が増えすぎてはいけないという配慮から不合格とされてしまったのであって,天理市役所職員採用試験の公正を信じて努力をしてきた受験生の人生を変更させてしまった可能性も捨てきれないのである。 更に,被告人の身勝手な行動により,社会の公務員採用に対する不信感を醸成したばかりか,Dは本件試験の翌々年1月に天理市役所職員として正式採用されており ,結果的には,100万円で市役所職員としての地位を買ったも同然となっていることから,地道な努力を重ねている公務員受験生に与えた悪影響も見過ごすことができない。 このような事情にかんがみると,被告人の刑責には軽視できないものがある。 しかしながら,他方で,被告人が逮捕時から素直に罪を認め,反省していること,本件事件がマスコミにも大きく取り上げられて報道されるなどしたため,相当の社会的制裁を受けていること,本件が社会に与えた影響を考え,その責任をとるべく,定年まで3年を残して本年9月に農協を退職していること,前科前歴がないこと,腎不全で人工透析を受けており,体調が不良であることなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。 これらの事情を総合考慮すると,被告人に対してもその刑の執行を猶予するのが相当であると考えた。 4 被告人Cについて被告人は,本件犯行当時, 奈良県内では有数の貯蓄率を誇っていたE農業協同組合の組合長であり,被告人Aの市長選初出馬時からの積極的な支援者であって,同被 であると考えた。 4 被告人Cについて被告人は,本件犯行当時, 奈良県内では有数の貯蓄率を誇っていたE農業協同組合の組合長であり,被告人Aの市長選初出馬時からの積極的な支援者であって,同被告人に影響力を有していた者である。 被告人は,自分の部下である被告人Bから,その息子が市職員採用試験に合格するよう市長に頼んでほしい旨依頼されるや,すぐにそれを承諾して,贈賄の実行行為に及んでいるのであって,本件贈収賄は,農協の実力者である被告人の存在なしには起こりえなかったものである。 そして,被告人は,自ら市長室に赴いて被告人Aに本件請託をし,同被告人からDを補欠合格させたとの電話を受けた後,前記組合の組合長室に被告人Bを呼んで現金100万円を持って来させた上,翌日被告人A方を訪ねてその玄関で同金員を同被告人に手渡ししているものであって,犯行は大胆かつ悪質である。 このような事情にかんがみると,被告人の刑責には軽視できないものがある。 しかしながら,他方で,被告人は,逮捕前の任意の取調べの段階から,一貫して罪を認めており,逮捕前日に電話をしてきた被告人Aにも罪を認めるように進言するなど,反省の情が顕著であること,被告人が本件犯行に及んだのも,自己の利益を考えてのためではなく,もともと面倒見が良く,部下思いの性格であったことなどから,被告人Bの上記の依頼を断れなかった面もあり,動機に酌量すべきものがないとは言い切れないこと,本件事件がマスコミにも大きく取り上げられて報道されるなどしたため,相当の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと,長年にわたり農業事業及び農協の発展に寄与し貢献してきたこと,高齢で多数の持病を抱えており,現在では足腰も弱って歩行も困難になっていることなど,被告人のために酌むべき事情 と,前科前歴がないこと,長年にわたり農業事業及び農協の発展に寄与し貢献してきたこと,高齢で多数の持病を抱えており,現在では足腰も弱って歩行も困難になっていることなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。 これらの事情を総合考慮すると,被告人に対してもその刑の執行を猶予するのが相当であると考えた。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑・被告人Aに対して懲役1年6月,追徴100万円被告人B及び同Cに対して各懲役1年)平成13年12月28日裁判長裁判官東尾龍一 裁判官佐 々 木亘裁判官鵜飼万貴子
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