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昭和27(あ)2537 麻薬取締法違反

裁判所

昭和28年9月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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379 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 各被告人弁護人西村浩の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は単なる刑訴法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人等が本件起訴当時既に満十八歳を超えその当時の少年法六八条一項の規定により少年法の適用から除外されていた者であつたことは記録上明白であるから、司法警察員又は検察官が同法四一条又は四二条の手続を執らなかつたからといつて公訴提起の手続が違法であるとはいえない。昭和二八年六月四日第一小法廷決定昭和二七年(あ)二五〇八号参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年九月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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