昭和61(オ)996 建物明渡

裁判年月日・裁判所
昭和62年2月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和60(ネ)1772
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木一郎、同錦織淳、同浅野憲一、同笠井治、同佐藤博史、同黒田純 吉の

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判決文本文959 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木一郎、同錦織淳、同浅野憲一、同笠井治、同佐藤博史、同黒田純 吉の上告理由について  公営住宅法(昭和五五年法律第二七号による改正前のもの。以下「公住法」とい う。)三章の二の諸規定は、公営住宅の建設の促進及び居住環境の整備を目的とす る公営住宅建替事業(以下「事業」という。)について、事業主体が一定の要件及 び手続のもとに画一的かつ迅速に事業を施行しうるようにするとともに、入居者に 対して仮住居の提供、新たに建設される公営住宅への入居の保障及び移転料の支払 い等の措置を講ずべきものとしているのであるから、事業の施行に伴い事業主体の 長が同法二三条の六に基づいて当該公営住宅の入居者に対し明渡請求をするために は、右の要件及び手続を充足するほかに、借家法一条の二所定の要件を具備するこ とを要しないものと解するのが相当である。本件において、原審の適法に確定した 事実関係のもとにおいては、被上告人の上告人に対する公住法二三条の六に基づく 本件明渡請求は同法所定の要件及び手続に欠けるところがないとしたうえ、これを 認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に 所論の違法はなく、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一 - 1 -             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判 香   川   保   一 - 1 -             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    林       藤 之 輔 - 2 -

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