【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長谷川勉の上告趣意第一点について。 刑訴二九一条による手続が終つた後、証拠調に入る前に被告人に対し公訴事実に つ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長谷川勉の上告趣意第一点について。 刑訴二九一条による手続が終つた後、証拠調に入る前に被告人に対し公訴事実について尋問しても必ずしも違法であるとはいえないし、またもとより刑訴四〇五条に定める事由にも当らないことは、当裁判所昭和二五年(あ)第三五号同年一二月二日大法廷判決の示すとおりである(判例集四巻一三号二八七〇頁参照)。記録について調べてみると、第一審公判において、裁判官、検察官及び弁護人と被告人との間に、所論の如き問答がなされ、検察官による質問に対しては、異議の申立があり、これが却下されて検察官が質問を継続した経緯を認めることができる。しかし右の如き問答や経緯を検討してみても、その質問内容が所論のように、釈明権行使の範囲を遙かに逸脱し、争点を明かにする必要の限度を越えたものであつて、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある違法の被告人尋問であるということはできない。 この点に関する原判決の判断は正当である。論旨はそれ故とるを得ない。 同第二点について。 論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また所論Aの証拠調をしたことが違法であつてもそれが判決に影響を及ぼすことが明らかな場合であると認められないことは、原判決の示すとおりであるから本論旨もとることはできない。 同第三点について。 論旨は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとも認められない。 よつて刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 昭和二七年四月二二日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官 見をもつて主文のとおり判決する。 昭和二七年四月二二日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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