主文 同決定の理由欄の「第3当裁判所の判断」4項を次のとおりに改めて更正する。 「 以上のとおりであって,本件新株予約権の発行は,既存株主に受忍させるべきでない損害が生じるおそれがあるので,債務者の取締役会に与えられている権限を逸脱してなされた著しく不公正な方法によるものと認めざるを得ない。 そうすると,債権者がした本件仮処分命令の申立ては理由があるから,これを認容した東京地方裁判所の平成17年6月1日付け原審仮処分決定及びこれを認可した同裁判所同月9日付けの原審仮処分認可決定はいずれも正当である。 よって,本件抗告は理由がないのでこれを棄却することとし,主文のとおり決定する。」平成17年6月20日東京高等裁判所第15民事部裁判長裁判官赤塚信雄裁判官小林崇裁判官古久保正人
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