【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三七条一項、三二条違反をいうが、実質は単なる法令違 反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあ
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三七条一項、三二条違反をいうが、実質は単なる法令違 反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四六年九月二三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 天 野 武 一 - 1 -
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