昭和46(し)75 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三七条一項、三二条違反をいうが、実質は単なる法令違 反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあ

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判決文本文319 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三七条一項、三二条違反をいうが、実質は単なる法令違 反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四六年九月二三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    天   野   武   一 - 1 -

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