昭和25(あ)1169 強盗殺人

裁判年月日・裁判所
昭和25年10月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-54372.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小関藤政の上告趣意一、二点について。  所論は、いずれも原審における国選弁護人の選任が控訴趣意書提出期間後である

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文664 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小関藤政の上告趣意一、二点について。 所論は、いずれも原審における国選弁護人の選任が控訴趣意書提出期間後であることを前提とするものである。しかし、原審は控訴趣意書提出最終日を昭和二四年九日一〇日と指定しその提出期間内に国選弁護人を選任し、同弁護人もその期間内に趣意書を提出し、原判決はこれについて判断を加えていることは記録上明白なところである。されば、論旨一点の弁護権の制限等の主張はその前提において採用し難く、また、論旨二点の判例違反の主張も本件では適切でないから採ることができない。 同第三点について。 しかし、刑の量定に関する事項については記録上これを認むべき証拠あるを以て足り訴訟法上証拠を掲げてこれを説明するを要するものでないばかりでなく、所論摘示の原判決の説示は、第一審判決の確定した事実に照し当然推論し得られる事柄であつて、所論引用の判例に毫も反するところはない。されば、所論憲法違反の主張は、その前提において採用し難い。 同第四点について。 所論前段は上告審において新らたに心神耗弱の主張をするものであり、所論後段は量刑不当の主張であるから、刑訴四〇五条に当らないし、また、本件では同四一一条を適用すべきものとも認めることはできない。 よつて同四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二五年一〇月五日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官岩松三郎- 2 - 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 岩松三郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る