昭和43(オ)899 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和42(ネ)162
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人秋山英夫の上告理由について。  本件各約束手形における受取人「D株式

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判決文本文440 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人秋山英夫の上告理由について。 本件各約束手形における受取人「D株式会社」の記載と裏書人「E株式会社」の記載とは、社会通念に照らして、主要な商号部分において一致し、同一性があるものと認められ、したがつて、裏書が連続するものと解した原審の判断は首肯することができる。なお、原判決は、訴外D株式会社が取引上「D」の部分を省略した名称を用いることがある旨の所論の事実を、前記手形上の各記載が社会通念上同一のものと認識されることの例証として挙げたにとどまり、同一性の判断はもつぱら手形面上の記載に基づいて行なつていることが判示の全趣旨から明らかである。したがつて、原審の判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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