主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、憲法三七条三項違反をいう点は、記録によれば、所論指摘の弁護人の弁護活動に申立人の権利保護に欠ける点があったと認めることはできないから、前提を欠き、その余は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年五月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官河合伸一裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官福田博- 1 -
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