【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人丹羽鉱治の上告趣意第一点は、原審において主張判断を経ていない一審判 決の単なる刑法違反を前提として原判決の判例違反
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人丹羽鉱治の上告趣意第一点は、原審において主張判断を経ていない一審判決の単なる刑法違反を前提として原判決の判例違反を主張するものであり(のみならず、所論引用の各判例は、所論売買契約の成立と賍物牙保罪の成否との関係については何らの判断をも示していない。)、同第二点もまた、原審において主張判断を経ていない一審判決の単なる訴訟法違反を前提として原判決の違憲をいうものであつて、いずれも上告適法の理由とならない。(なお、いやしくも賍物たるの情を知りながら賍物の売買を仲介周旋した事実がある以上、その周旋にかかる賍物の売買が成立しなくとも、賍物牙保罪の成立をさまたげるものでないことについては、昭和二三年一一月九日第三小法廷判決、刑集二巻一二号一五〇四頁、同二六年一月三〇日同小法廷判決、刑集五巻一号一一七頁各参照。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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