【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人稗田秀雄の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、引用の昭和四二 年(あ)第八四八号同年一二月五日第三小法廷決定
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人稗田秀雄の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、引用の昭和四二 年(あ)第八四八号同年一二月五日第三小法廷決定が、所論罪数関係についてはな んらの判断も示していないものであるから、前提を欠き、その余は、単なる法令違 反、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。なお、原判 決が、その認定にかかる事実関係のもとで、本件業務上過失致死の罪と酩酊運転の 罪とを併合罪の関係にあるとしたのは、相当である。 同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にあた らない。なお、道路交通法七二条一項前段にいう「負傷者」とは、死亡しているこ とが一見明白な者を除き、車両等の交通によつて負傷したすべての者を含むものと 解するのが相当である。けだし、人の死亡の判定はきわめてむずかしく、ことに交 通事故を起した運転手その他の乗務員がとつさの間にその判定をすることは、至難 のことであるから、死亡していることが一見明白な者以外の者については、とりあ えず、救護の措置をとらせるのが、被害者の救助を全うしようとする立法の趣旨に 合致するものと考えられるからである。 同第三点は、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、事実誤認の主張であり、 同第五点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。 なお、弁護人は、、昭和四三年一二月六日に、上告趣意補充書を差出したが、上 告趣意書差出期限後のものであるから、判断を加えない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 - 1 - 昭和四四年七月七日 最高裁判所第二小法廷 適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 - 1 - 昭和四四年七月七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 2 -
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