昭和36(ク)22 準禁治産宣告の審判に対する即時抗告についてなした棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月13日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和35(ラ)17
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人古田進の抗告理由について。  浪費者であることを理由として準禁治産を

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判決文本文613 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人古田進の抗告理由について。 浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度を設けた趣旨は、浪費者が思慮なくその資産を浪費することを防止し、もつて浪費者の財産を保護するにあるから、右の制度は、憲法一三条および二九条の趣旨と牴触するものでないことはいうまでもなく、また、浪費者であることを理由として準禁治産の宣告を受けた者も、その原因が止んだときは、民法一三条、一〇条により、家庭裁判所は、本人その他民法七条所掲の者の請求によりその宣告を取消すことを要するものであり、本人が浪費者でなくなつたことは、本人の日常の行動その他具体的事実により十分にこれを判断できるのであるから、その行為能力の回復が法律上保障されているのであつて、その保障がないとの見解を前提として、この制度の違憲を論ずるは、当を得ない。 論旨は採用できない。 よつて、本件抗告を理由なきものとして棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三六年一二月一三日最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官斎藤悠輔裁判官河村又介裁判官入江俊郎- 1 -裁判官池田克裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫 裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高橋潔裁判官高木常七裁判官石坂修一裁判官山田作之助裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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