昭和29(し)28 窃盗被告事件につきなした上訴権回復請求棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告人の特別抗告趣旨は後記のとおりである。  本件特別抗告は、名古屋高等裁判所が昭和二九年五月二一日なした上訴権回復請

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判決文本文437 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告人の特別抗告趣旨は後記のとおりである。  本件特別抗告は、名古屋高等裁判所が昭和二九年五月二一日なした上訴権回復請 求棄却の決定に対する申立であるが、右決定は刑訴四三三条所定の「この法律によ り不服を申し立てることができない決定」に当らないから、本件特別抗告は不適法 として棄却すべきものである。よつて、当裁判所は同四三四条、四二六条一項によ り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和二九年九月一四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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