【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人上告趣意書は、共犯者Aは私の身内なるがため其の情に取われ今日迄右A に頼まれた通り身におぼえ無き事を申し上げて居り
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人上告趣意書は、共犯者Aは私の身内なるがため其の情に取われ今日迄右A に頼まれた通り身におぼえ無き事を申し上げて居りましたが今と成つて深く考へ家 に居る家族の事なぞ思えば真実を申し上げて私一人のためでなく皆様の努力に答へ る次第です。一、調書とちがふ点。一、棒を使用させたおぼえ無し、一、品物を取 る話合をしたおぼえ無し、一、合図をしたおぼえ無し。右の通り私の罪名に対して 全々知らぬ事ですから今一度お取上げ願います。と云うのであつて、所論は畢竟原 判決の事実の認定を非難する趣旨に帰するから、このような所論は、日本国憲法の 施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項の規定により、適 法な上告の理由ということができないので、論旨は理由がない。 弁護人西塚静子の上告趣意書第一点は、原判決は被告人の犯罪事実として被告人 は被害者Bが被告人にサツカリンの売り方を斡旋さるるや、之を奇貨として相被告 人Aと右Bより該サツカリンを強取せんことを謀議し、被告人の合図に従ひAが突 如Bを襲ひ長さ七寸の樫棒にてBを殴り同人の携へ居たるサツカリンを強取せんと し、同人に打撲傷を負はしめたりとせられ其証拠として、一、被告人、相被告人A 及証人Bの供述、一、被告人等が叔父、甥の関係にある旨の供述、一、司法警察官 の聴取書中判示同趣旨の供述、一、医師の診断書、一、樫の棒を綜合して之を認む とせられている。即ち、両者の間に強盗の共同加行の意思並に行為者により犯罪行 為が分担せられたることを認定している、然しながら一件書類によりては未だ被告 人Cにつきてはサツカリンを奪取せんとする故意は認められない。相被告人Aは第 二回訊問調書に於て、叔父がサツカリンを沢山持つてゐる者があるから騙してとら うと申しましたと云 ら一件書類によりては未だ被告 人Cにつきてはサツカリンを奪取せんとする故意は認められない。相被告人Aは第 二回訊問調書に於て、叔父がサツカリンを沢山持つてゐる者があるから騙してとら うと申しましたと云い(六十丁)うまく行かぬときは掻払ふか喝上げすると云ひ、 - 1 - 公判期日に於ても騙して取つて持ち逃げしようと思つたと云ひ、裁判長が殴れと云 ふ話はと訊問すると左様な話はありませんと答へてゐる。裁判長が尚もそれでもう まくゆかないときはと畳みかけ棒で殴つてくれと云はなかつたかと、追求すると、 左様ですさう申されました。とあり、このAの供述は前後矛盾してゐる。(一三八 丁)被告人Cも公判廷に於て騙してとる積りであつた。棒を(殴るために)使用さ した覚えなしと云ひ飽までサツカリンを騙取せんとしたと云ふことを供述してゐる。 其の他聴取書にはAも被害者Bを連れ出すときに同じ電車に乗つて尾行したと被告 人両名とも供述しある旨の記載あるも、Aは自分の家より直接犯行の二時間前に行 つたのであり、被告人両名の供述が符合したからと云つて必ずしも真実ではないの であつて前後矛盾する供述を直ちに証拠として採用しCに於て結局に於て殴らせる 意思であつたか、傷害の意思があつたかの重要なる点につき原判決は審理せざるも ので之れ審理不尽であり延いて法の適用を誤る違法がある。何となれば被告人Cに 全然被害者を殴り財物を奪取する意思なきものとすればAの実行行為たる殴打との 間に犯意と事実とが齟齬したことゝなりCは過剰行為に付ては責を負はず(教唆と 被教唆者の実行のそごする場合に付、小野刑法講義一九九頁、久礼田刑法学概説三 三頁御参照)仮令、本件のAの行為が結果的責任たる強盗傷人罪なるも、強盗を為 すことを共謀せず、又、Aに対しBより財物を奪取すべきことを命ぜざる以上、C の行為は強盗傷人として問擬せらるべき 法学概説三 三頁御参照)仮令、本件のAの行為が結果的責任たる強盗傷人罪なるも、強盗を為 すことを共謀せず、又、Aに対しBより財物を奪取すべきことを命ぜざる以上、C の行為は強盗傷人として問擬せらるべきでないからである。と云い、同第二点は、 従来大審院は過失犯に付き共同正犯の成立を認めてゐない。(明治四四年三月十六 日第二刑事部判決。大正三年十二月二十四日同判決、大正十三年十月二十三日同判 決)これは過失犯には共同加行する事実の認識がないからであらう。一方強盗傷人 罪は強盗罪と傷害致死罪との結合罪に外ならずとし(大正十一年十二月二十二日聯 合部判決)てゐるから傷害を生ずべき程度に於て犯意の成立あることを要するので ある。(牧野日本刑法八九三頁)若し然りとすれば被告人Cの行為が騙取せんとす - 2 - る意思あれば格別、殴れとか傷害せしめんとか命ぜざる以上強盗罪と傷害致傷罪と の結合犯たる強盗傷人の共犯とはならぬであらう。而して前述の判例の如く過失犯 に対する共同正犯を認めないときは結果的加重犯に対する共同正犯をも否認すべき ことゝならう。と云うのであるが、およそ強盗の共犯者中の一人の施用した財物奪 取の手段としての暴行の結果、被害者に傷害を生ぜしめたときは、その共犯者の全 員につき、強盗傷人罪は成立するのであつて、このことは強盗傷人罪が所謂結果犯 たるの故に外ならない。ところで、原判示事実は、原判決の援用する証拠、によつ て優にこれを証明することができるのみならず、被告人に対する強盗傷人罪の事実 の判示として、聊かも間然する所はない。従つて、該事実に対し、刑法第二百四十 条前段の規定を適用して被告人を処断した原判決の措置は正当であつて、その間何 等の違法の廉はない。原判決を目して審理に尽さゞる所があると云い、或は過失犯 に共同正犯なしとする理論を援引して、結果的加重犯たる強盗 規定を適用して被告人を処断した原判決の措置は正当であつて、その間何 等の違法の廉はない。原判決を目して審理に尽さゞる所があると云い、或は過失犯 に共同正犯なしとする理論を援引して、結果的加重犯たる強盗傷人罪にも共同正犯 なしと云うが如き所論は、いずれも独自の見解であつて、ともに採用に値しないか ら、論旨はいずれも理由がない。 以上の理由により、刑事訴訟法第四百四十六条に則り、主文の如く判決する。こ の判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官長部謹吾関与 昭和二十二年十一月五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 塚 崎 直 義 裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 - 3 -
▼ クリックして全文を表示