【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松岡良俊の上告趣意第一点は、原判決は大審院判例に違反する違法がある と主張するが、所論引用の判例は、本件に適切でな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松岡良俊の上告趣意第一点は、原判決は大審院判例に違反する違法があると主張するが、所論引用の判例は、本件に適切でないから、その前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(児童福祉法三四条六号は、何人も、児童すなわち満一八歳に満たない者に淫行をさせる行為をしてはならない、との禁止規定を設け、同六〇条一項は、右禁止規定に違反した者に対する罰則を定めている。そして、同条三項は、「児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前二項の規定による処罰を免れることができない。但し、過失のないときは、この限りでない」と定めている。これらの規定を対照し総合して理論的に考えると、児童を使用する者の本件犯罪について、前記六〇条三項本文は、児童の年齢を知らないことは、刑訴三三五条二項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由……となる事実」とならない旨を定めると共に、前記六〇条三項但書は、児童の年齢を知らないことにつき過失がないことは、右犯罪成立阻却事由となる旨を定めたものと解するを相当とする。それゆえ、これと趣旨を同じくする原判決は結局正当である。)同第二点は、違憲をいうが、その実質は、単なる量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三三年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 - 藤悠輔 裁判官 入江俊郎
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