昭和36(オ)606 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年9月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤五郎、同大内田栄の上告理由第一点、第二点について。  論旨は、今

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判決文本文526 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤五郎、同大内田栄の上告理由第一点、第二点について。  論旨は、今日わが国には金銭上の取引貸借連帯保証の証書を作成する場合には通 常その記名の下に印章を押捺するか指印をする慣習法があると主張するが、かよう な慣習法の存在は認められない。また、ある証拠を措信しない理由は一々これを判 示することを要しないこと当裁判所の屡次の判例とするところである。その余の論 旨は結局原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定の非難に過ぎない。論旨はす べて採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   又   介             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊 - 1 -

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