昭和37(オ)49 運転免許取消処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年6月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人の本訴請求を棄却する。      訴訟の総費用は、被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人

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判決文本文1,754 文字)

主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人の本訴請求を棄却する。      訴訟の総費用は、被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人桑原五郎、同三宅清の上告理由第一点について。  自動車運転手の交通取締法規違反の行為が、道路交通取締法九条五項、同法施行 令五九条、昭和二八年総理府令七五号八条一項所定の運転免許取消事由に該当する かどうかの判断は、公安委員会の純然たる自由裁量に委かされたものではなく、右 規定の趣旨にそう一定の客観的標準に照らして決せらるべきいわゆる法規裁量に属 するものというべきであるが、元来運転免許取消等の処分は道路における危険を防 止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする行政行為であるから、これ を行うについては、公安委員会は何が右規定の趣旨とするところに適合するかを各 事案ごとにその具体的事実関係に照らして判断することを要し、この限度において 公安委員会には裁量権が認められているものと解するのが相当である。  いま、原判決(その引用する第一審判決)の確定した事実によれば、被上告人は、 タクシーの運転手であるが、昭和三四年六月二七日転回禁止区域において、しかも 同所で交通指導にあたっていた巡査の注意を無視して転回し、免許証の提示にもた やすく応じなかった。ところで、右の違反行為は、被上告人がさきに受けた運転免 許停止処分の期間満了の日から起算して一年以内になされたものであり、しかもそ の停止処分は駐車禁止区域内にタクシーを駐車し、それをとがめて運転免許証の提 示を要求した巡査を車外にぶらさげたまま約一〇〇米逃走した事実に基づくもので あり、また被上告人は、昭和三〇年七月以降交通取締法規違反のかどで二〇回にわ たり刑事処分を受け、速度違反等で前記停止処分をも含めて九回運転免許停止 にぶらさげたまま約一〇〇米逃走した事実に基づくもので あり、また被上告人は、昭和三〇年七月以降交通取締法規違反のかどで二〇回にわ たり刑事処分を受け、速度違反等で前記停止処分をも含めて九回運転免許停止処分 - 1 - を受けたものである、というのである。しからば、かかる事実関係の下において、 上告人委員会が前記各法条に基づき、前叙のごとき種々の事情を勘案したうえ、被 上告人の本件転回禁止違反行為が前記総理府令八条一項所定の運転免許取消事由に 該当すると判断したことは、前記裁量権の正当な行使の範囲にとどまるものであり、 未だ右裁量権の範囲を逸脱した違法があると断ずることはできない。この場合、仮 りに、当時、タクシーの運転手として被上告人程度の違反歴を有する者が稀ではな かったとしても、原判決(その引用する第一審判決)のごとく該事情をもって右の 判断を左右する資料となすことは、許されないといわなければならない。  されば、本件運転免許取消処分を「比例原則」に違反し、著しく公正を欠く裁量 を行った瑕疵ある行政処分として取り消した第一審判決および同判決を正当として 是認した原判決は、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違背あるものというべ く、論旨は理由がある。よって、その余の論旨について判断するまでもなく、原判 決を破棄し、第一審判決も取り消し、また、前記確定事実に基づけば被上告人の本 訴請求の理由がないことは前叙の説示によって明らかであるから、右請求を棄却す ることとし、民訴四〇八条一号、三九六条、三八六条、九六条、八九条に則り、裁 判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎    最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -

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