【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人川上義隆の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質は原審で主張も
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人川上義隆の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質は原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張であり(そして、刑法五七条を適用すれば、同五六条を引用しなくとも累犯加重の刑期は明瞭である。)、同第二点は、量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年八月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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