昭和52(あ)1069 銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年11月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山元弘、同杉崎茂の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、 本件のような事案について所持罪の成否を具体的

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判決文本文913 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山元弘、同杉崎茂の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、 本件のような事案について所持罪の成否を具体的に判断しているものではないから、 適切でなく、刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。  所論にかんがみ、職権により判断すると、銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取 締法にいう所持とは、所定の物の保管について実力支配関係をもつことをいい、た といそれが数分間にとどまる場合であつても、所持にあたるものと解するのが相当 である。  原判決の判示するところによると、被告人は、拳銃及び実包の買入れ方を依頼さ れ、依頼者の同席する部屋で自分が買主であるかのように振舞つてこれを買い入れ た上、売主が帰つた後、廊下に出て右依頼者にこれを手渡したというのである。こ れによると、被告人が売主から拳銃等を受け取つた後、、これを依頼者に手渡すま での間は、売主及び依頼者のいずれにも右拳銃等に対する排他的な実力支配関係は なかつたものというべきであるから、これを現実に保管していた被告人にその間の 実力支配関係があつたと認めるのが相当である。売買の際、依頼者が同席しており、 かつ、被告人が拳銃等を握持していたのが数分間であつたことは、被告人に所持を 認める上で障害となるものではない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五二年一一月二九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光 - 1 -             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山    - 1 -             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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