【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法九条違反をいう点は、原審において主張、判 断を経ておらず、その余は、単なる法令違反の主張
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法九条違反をいう点は、原審において主張、判 断を経ておらず、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき ものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年五月二五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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