昭和32(テ)2 土地所有権取得登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年11月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨第一は、憲法二九条違背を主張するが、その実質は、民法一七七条の解釈に 関

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判決文本文280 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 論旨第一は、憲法二九条違背を主張するが、その実質は、民法一七七条の解釈に関する原判示の失当を主張するに過ぎないものか、または、原判決の認定と異る事実を前提とするもの、すなわち前提を欠く違憲の主張であり、同第二は単なる法令違背の主張に過ぎず、いずれも民訴四〇九条ノ二所定の特別上告理由に当らない。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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