昭和61(し)8 現住建造物等放火、道路運送車両法違反被告事件についてした管轄移転請求却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和61年2月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、本件管轄移転請求の理 由が刑訴法一七条一項二号所定の事由に当たらない

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判決文本文353 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、本件管轄移転請求の理 由が刑訴法一七条一項二号所定の事由に当たらないとした原判断は相当であるから、 その前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも 刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和六一年二月七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長   島       敦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -

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