【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、本件管轄移転請求の理 由が刑訴法一七条一項二号所定の事由に当たらない
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、本件管轄移転請求の理由が刑訴法一七条一項二号所定の事由に当たらないとした原判断は相当であるから、その前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長島敦裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦- 1 -
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