【DRY-RUN】主 文 本件特別上告を棄却する。 特別上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士田崎文厚の上告理由は別紙記載のとおりである。論旨は、憲法
主文 本件特別上告を棄却する。 特別上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士田崎文厚の上告理由は別紙記載のとおりである。論旨は、憲法一二条を云々するけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、特別上告適法の理由とならない。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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