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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人頼信白正の上告趣意(後記)は、事実審である第一審の事後審たる原審の裁量に属する審理の範囲限度を非難するに過ぎないから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年六月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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