昭和29(し)53 審判請求棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 静岡地方裁判所 浜松支部
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件審判請求を棄却した原地方裁判所支部の決定は、刑訴二六六条ノ一号に基く 決定であるから、同四一九条、四二一条により

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判決文本文429 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件審判請求を棄却した原地方裁判所支部の決定は、刑訴二六六条ノ一号に基く 決定であるから、同四一九条、四二一条により高等裁判所に通常の抗告をすること ができるものである。従つて、本件特別抗告は同四三三条の要件を欠き不適法のも のであつて、棄却を免れない(昭和二六年(し)第七一号、同二八年一二月二二日 大法廷決定「集七巻一三号二五九五頁」参照)。  よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと おり決定する。   昭和二九年一〇月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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