昭和55(オ)632 剰余金交付

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(ネ)757
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人横溝徹、同横溝正子の上告理由第一について  本件剰余金につき適用され

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判決文本文732 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人横溝徹、同横溝正子の上告理由第一について  本件剰余金につき適用される保管金規則(明治二三年法律第一号)一条は、政府 において保管する公有金私有金は起算日より満五年を過ぎて払戻の請求のないとき は政府の所得とする旨定めているが、その趣旨は、国の一時的な預り金である保管 金の性質上保管の関係を画一的に結了しようとすることにあるというべきであるか ら、この趣旨に鑑みると、同条の規定は保管金に対する権利行使についてのいわゆ る除斥期間を定めたものと解するのが相当である。これと同趣旨の原審の判断は、 正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用するこ とができない。  同第二について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断 は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第三について  論旨は、原判決の判断の違法をいうものではないから、適法な上告理由にあたら ず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    環       昌   一 - 1 -             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 2 - 田   治   郎 - 2 -

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