主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山本栄則、同吉岡桂輔、同近藤節男、同西村寿男の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例(当裁判所昭和二三年(れ)第九五六号、同二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六号七九六頁)は、本件とは事案を異にするから、所論は、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決の認定する事実関係のもとでは、被告人方で捜索がされた時点においても、第一審判決判示第二の(一)の覚せい剤を所持する罪と同判示第二の(二)の覚せい剤原料を所持する罪とは、別個独立に成立し、両罪は併合罪の関係にあつたものと認めるのが相当であるから、同判示第二の(一)及び(二)の両罪を併合罪の関係にあるとした原判決の判断に法令違反はない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -
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