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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士河田清次の上告理由について。原判決挙示の検甲一号証の投票の記載によれば、原判決がその投票の冒頭の一字を「安」と書いたものと認定したこと、竝びに、挙示の証言によつて認められる本件選挙における候補者のうち「安」の字のつく姓の者はC一人である事情と右投票の記載の形態、記載順序等によれば、原判決が右「安」の字の残りの記載をそれぞれ「原」「善」「吉」の三字を書こうとして明確には書けなかつたものと推定するのを相当とすると判断したことは、これを首肯することができる。されば、原判決が右投票をCに対する有効投票としたのは正当であつて、論旨はその理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -
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