昭和25(れ)770 住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A同Bの弁護人倉重達郎の上告趣意第一点について。  しかし原判決挙示の証拠を綜合すると、被告人等がそれぞれ判示の

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判決文本文486 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A同Bの弁護人倉重達郎の上告趣意第一点について。 しかし原判決挙示の証拠を綜合すると、被告人等がそれぞれ判示の如く、判示会社の工場内に無断で侵入した事実を肯認することができる。そして右工場内立入については労務課長の承諾があつた旨の所論の主張は、住居侵入罪の構成要件事実である故なく侵入したとの事実を争うものに過ぎない。もとより旧刑訴三六〇条二項にいわゆる、法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張ということはできないから、かかる主張に対し特に判断を明示する必要はない。論旨は従つて理由がない。 同第二点について。 しかし前記の如く原判決挙示の証拠により、被告人等が何等正当の事由なく判示工場内に侵入したことを認定するに充分である。所論は原判決の事実誤認を主張するものであつて採用するを得ない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官長部謹吾関与昭和二五年一一月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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