【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人A及び同人弁護人辻市衛門の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人A及び同人弁護人辻市衛門の上告趣意(後記)は、刑訴405条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同411条を適用すべきものとは認められない。よって同414条386条1項3号、181条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和26年2月8日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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