昭和44(オ)1253 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年4月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)1629
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人酒井信雄、同滝敏雄の上告理由第一点について。  本件記録を検討すると

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判決文本文775 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人酒井信雄、同滝敏雄の上告理由第一点について。 本件記録を検討すると、所論の点に関する原審の事実の認定は、その説示のとおり、是認することができる。原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違法はなく、論旨は、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用することができない。 同第二点(一)について。 商法五七八条所定の高価品とは、容積または重量の割に著しく高価な物品をいうものと解すべきところ、原審の確定する事実によれば、本件研磨機は容積重量ともに相当巨大であつて、その高価なことも一見明瞭な品種であるというのであるから、本件研磨機は同条所定の高価品にはあたらないというべきである。したがつて、同条の適用、類推適用をなすべきではないとする原審の説示判断は、すべて正当として支持することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。 同第二点(二)について。 原判決は、特約に基づく上告人の主張を、特約の存在は認定できないとして確定的に排斥しているのであつて、ただ、所論摘示の原判決の判断は、傍論として、特約の存在を仮定した上で示した判断にすぎないことが明らかであるから、その当否は、原判決の結論に全く影響のないことである。したがつて、その当否についての判断を待たず、論旨は理由がなく、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二 で、主文の- 1 -とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 2 -

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