【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉永精志、同羽成守、同三宅雄一郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点 は、原判決がどのような判例に違反するか具体的に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉永精志、同羽成守、同三宅雄一郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点 は、原判決がどのような判例に違反するか具体的に指摘しないから不適法な主張で あり、その余は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の適法 な上告理由にあたらない。 なお、刑法二三七条にいう「強盗ノ目的」には、同法二三八条に規定する準強盗 を目的とする場合を含むと解すべきであつて、これと同旨の原判断は正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五四年一一月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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