昭和28(オ)1401 請求に関する異議

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第二点について。  所論の遅延利息を上告人の窮迫に乗じて約束せしめたと

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判決文本文517 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第二点について。 所論の遅延利息を上告人の窮迫に乗じて約束せしめたという事実は、原審において上告人の主張もなく、従つて原審も認定していないことであるから、かかる事実を前提として当審において公序良俗違反の主張をすることは不適法である。そして右遅延利息を約定するに至つた経緯その他原判決認定の一切の事実関係によれば、いまだこれをもつて旧利息制限法五条にいわゆる不当な場合または民法九〇条にいわゆる公序良俗に反するものと認めることはできない。論旨は採ることをえない。 その余の論点は、証拠の取捨判断、事実認定、単なる訴訟法違反の主張であつて(引用判例は本件に適切でない)、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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