【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梅本敬一の上告趣意(一)は結局事実誤認の主張であり(そして所論本件 ケシガラが麻薬取締法上の麻薬に該当することは原
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梅本敬一の上告趣意(一)は結局事実誤認の主張であり(そして所論本件ケシガラが麻薬取締法上の麻薬に該当することは原判決の詳細に説示するとおりである)同(二)の前段は違憲をいうけれどもその実質は麻薬であることの認識がなかつた、との事実誤認の主張、その後段は量刑不当の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年三月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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