平成22年3月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成21年(ワ)第870号不当利得返還請求事件口頭弁論終結日平成22年2月4日判決主文 被告は原告に対し,金194万3962円及び内金184万8233円に対する平成18年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 原告のその余の請求を棄却する。 訴訟費用は,これを9分し,その4を被告の,その余を原告の負担とする。 この判決1項は仮に執行することができる。 事実 及び理由第1請求被告は原告に対し,金435万3405円及び内金352万4853円に対する平成18年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要本件は,いずれも貸金業者である株式会社A及びAを吸収合併した被告との間で別紙1の計算書1記載のとおり,株式会社B及び被告との間で別紙1の計算書2記載のとおり,借入れと返済を繰り返し,利息制限法の制限利息を上回る金利を支払ってきた原告が,同制限利息を上回る金利の支払を元本充当すると過払になっていると主張するとともに,被告はBの過払金返還債務を承継したと主張して,被告に対し,民法704条前段の不当利得返還請求権に基づき,別紙1の計算書1及び計算書2記載の計算により,過払元金及び確定利息並びに過払元金に対する最終取引日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。 争いのない事実等以下の事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨及び括弧内の証拠に より認められる。 (1)被告は,平成15年1月1日にAを吸収合併した貸金業の登録業者である。 (2)原告は,平成6年10月11日から平成18年9月11日までの間,貸主A及び被告との間において,基本契約に基づき,利息制 被告は,平成15年1月1日にAを吸収合併した貸金業の登録業者である。 (2)原告は,平成6年10月11日から平成18年9月11日までの間,貸主A及び被告との間において,基本契約に基づき,利息制限法所定の利率を上回る金利で,別紙1の計算書1記載の「年月日」欄記載の日に,「借入金」欄及び「返済金」欄記載の借入れ及び返済を繰り返す金銭消費貸借取引を行ってきた。 (3)被告とBは,平成14年3月29日,顧客に対するBの消費者ローン債権(以下「本件消費者ローン債権」という。)等の資産を包括的に被告に対し売却する旨の資産譲渡契約(以下「本件契約」という。)を締結し,本件契約は同年5月2日実行された(乙1,2)。 (4)原告は,平成2年10月11日から平成14年4月11日まで貸主Bとの間において,その後引き続いて平成14年5月13日から平成18年9月11日まで貸主被告との間において,利息制限法所定の利率を上回る金利で,別紙1の計算書2記載の「年月日」欄記載の日に,「借入金」欄及び「返済金」欄記載の借入れ及び返済を繰り返す継続的金銭消費貸借取引(消費者ローン契約)を行ってきた。 争点 (1)被告はBの原告に対する過払金返還債務を承継したか(原告の主張)ア貸金業者と顧客との取引によって生じる貸金債権は,一般の債権と異なり,貸金業法43条1項の要件が満たされれば貸金業者に貸金債権が認められるが,その適用がないため利息制限法による引直計算がされた時には過払金が生じ,貸金業者がその返還義務を負うという性質のものであるから,このような性質の債権はその債務と表裏一体の関係にあるというべき である。 それにもかかわらず,Bは被告に対する資産譲渡に当たり,個別に取引履歴に基づき過払となった債務だけを資産譲渡から除外する措置を取らずに包括的に譲渡 債務と表裏一体の関係にあるというべき である。 それにもかかわらず,Bは被告に対する資産譲渡に当たり,個別に取引履歴に基づき過払となった債務だけを資産譲渡から除外する措置を取らずに包括的に譲渡しているのであるから,Bと被告は本件契約において過払金返還債務も含めた債権債務を移転したというべきである。 イ被告が過払金の発生を知りながら,顧客にその存在を知らせずに支払を継続させながら,本件契約において過払金返還債務を除外することは,顧客の権利を一方的に制限・剥奪しようとするものであって,信義則・公序良俗に反するから,過払金返還債務を除外した条項は無効である。 また,債権譲渡名下の債権移管において,仮に過払金返還債務を承継しない旨の契約をしていたとしても,債権譲渡人の廃業や事業の縮小に当たり大量的に債権譲渡がなされるような場合であり,債務者が債権譲渡人に対して過払金返還を請求できなくなるような場合には,譲受人が債務承継を争うことは信義則に反し許されないというべきである。 ウ被告は原告との取引について,本件契約の実行日の前後で何ら変わりなく返済を受け続けているが,このように従来と何ら変わらずに取引が継続しているにもかかわらず,譲渡時点までの過払金だけが切り離されて旧債権者にのみ請求できるというような複雑な権利関係を発生させることは債権者・債務者間の合理的な意思に反するから,被告は原告への過払金債務を承継したというべきである。 (被告の主張)アBと被告との間では,貸金債権を譲渡することのみが合意されており,契約上の地位や過払金返還債務を承継することは合意されていない。 イ契約上の地位の譲渡が成立するためには,借主の承諾が必要であるが,同譲渡につき,原告の承諾は存しない。 (2)被告は民法704条所定の悪意の受益者に該当するか (原告 とは合意されていない。 イ契約上の地位の譲渡が成立するためには,借主の承諾が必要であるが,同譲渡につき,原告の承諾は存しない。 (2)被告は民法704条所定の悪意の受益者に該当するか (原告の主張)ア貸金業者たる被告は利息制限法超過利息を徴収していることについて悪意であったから,被告は民法704条所定の悪意の受益者に該当する。 イ被告は貸金業法43条1項の要件を満たしておらず,同項の適用があるとの認識も有していなかった。また,支払の任意性が否定される解釈に変更は生じておらず,被告に上記認識を有するに至ったことについてのやむを得ない特段の事情は存しない。 (被告の主張)被告は,確定的な返済期間,返済金額等を記載していなかったので,17条書面を交付したことにはならず,制限超過利息の支払を遅滞した場合の期限の利益喪失条項が存していたので,任意性が否定されるため,貸金業法43条1項の適用はなかったが,同項の適用があるとの認識を有しており,リボルビング式極度額契約において確定的な返済期間,返済金額等を記載することが不可能であっても貸金業者は17条書面の交付義務を免れないとの解釈(平成17年12月15日最高裁判決)を知っていた貸金業者は存在しないし,制限超過利息の支払を遅滞した場合の期限の利益喪失条項がある場合に支払の任意性が否定されるに至ったのは,平成18年1月13日最高裁判決において解釈に変更が生じたことが原因であるから,被告が上記認識を有するに至ったことについてやむを得ない特段の事情があったといえ,被告は悪意の受益者に該当しない。 第3争点に対する判断 争点(1)(被告はBの原告に対する過払金返還債務を承継したか)について(1)証拠(乙2)によれば,本件契約には,以下の内容の契約条項が存することが認められる。 ア譲渡対 争点に対する判断 争点(1)(被告はBの原告に対する過払金返還債務を承継したか)について(1)証拠(乙2)によれば,本件契約には,以下の内容の契約条項が存することが認められる。 ア譲渡対象資産Bは,本件消費者ローン債権や事務機器,店舗の賃借権等の消費者ロー ン事業の資産に対する権利の全部を被告に売却する。 イ承継義務被告は,譲渡対象資産に含まれる契約に基づき生じる義務のすべて(平成14年5月2日後に発生し,かつ同日後に開始する期間に関するものに限る。)を承継する。 ウ承継対象外義務被告は,イに明記するものを除き,Bのいかなる義務又は債務(既知であるか未知であるかを問わない。)も承継しない。Bはこれを引き続き負う。 上記を限定するものではないが,買主は下記に定める義務及び債務を承継せず,Bはこれを引き続き負う。 本件消費者ローン債権の発生原因たる金銭消費貸借契約上のBの義務又は債務(支払利息の返還請求権を含む。)(2)そうすると,原告は本件契約において過払金返還債務も含めた債権債務が被告に移転したと主張するが,上記(1)認定事実によれば,本件契約は,原告が主張するように,Bと顧客との間における債権債務が包括的に被告に移転される旨を定めているのではなく,当事者間で承継される債務の範囲を明示し,顧客との契約に基づき平成14年5月2日後に発生し,かつ同日後に開始する期間に関する債務のみ承継され,それ以外の債務は承継されない旨を定めているのであるから,原告の上記主張事実を認めることはできず,Bと原告との間の取引によって生じた過払金返還債務は被告に承継されていないと認められ,乙第2号証(本件契約書)記載の契約条項に照らせば,甲第3号証の1・2(Bに対する調査嘱託申立書及び回答書)でもって,上記認定事実を覆すには足りない。 返還債務は被告に承継されていないと認められ,乙第2号証(本件契約書)記載の契約条項に照らせば,甲第3号証の1・2(Bに対する調査嘱託申立書及び回答書)でもって,上記認定事実を覆すには足りない。 なお,原告は,貸金業者の顧客に対する貸金債権はその過払金返還債務と表裏一体の関係にあるにもかかわらず,個別に過払となった債務だけを資産 譲渡から除外する措置を取らずに包括的に譲渡しているから,本件契約において過払金返還債務も含めた債権債務が被告に移転したと主張するが,個々の顧客との関係においては,それぞれ本件契約時において貸金債権が残存しているか,過払金返還債務が発生しているかのいずれかであって,譲渡契約当事者間で,貸金債権が残存している顧客分については当該貸金債権を譲受人が承継し,過払金返還債務が発生している顧客分については当該過払金返還債務を譲受人が承継しないと一般的に区分して契約することは可能であり,個別に過払金返還債務が発生している顧客分を特定しなくても,契約で承継しない債務を特定することはできるから,原告の上記主張を採用することはできない。 (3)次に,原告は,本件契約のうち過払金返還債務を承継対象から除外した条項は信義則・公序良俗に反して無効であるとか,譲受人が債務承継を争うことは信義則に反し許されないと主張する。 しかしながら,B・被告間でBの過払金返還債務を被告が承継する旨の契約を締結していないかぎり,過払金返還債務を承継対象から除外した条項が無効となっても,それだけでは当然に被告はBの過払金返還債務を承継することはないから,条項無効の主張は主張自体失当である。 また,被告は,Bの過払金返還債務を本件契約によって被告が承継したとの原告の主張を否認しているにすぎないのであるから,債務承継を争うことが信義則違反になるとの原告の 無効の主張は主張自体失当である。 また,被告は,Bの過払金返還債務を本件契約によって被告が承継したとの原告の主張を否認しているにすぎないのであるから,債務承継を争うことが信義則違反になるとの原告の主張は,信義則によってBの過払金返還債務が被告に承継されることになるとの主張,すなわち信義則によって債務承継の権利変動が生じるとの主張にほかならないところ,民法1条2項は「権利の行使及び義務の履行」について信義則が適用されると定めているのであって,権利変動自体に信義則が適用されることはなく(最高裁昭和37年9月28日第2小法廷判決・裁民62巻619頁参照),ましてや信義則によって権利変動が生じることはあり得ないのであるから,原告の上記主張を採用 することはできない。 なお,付言するに,Bに対する過払金返還債権はもともとBの一般財産をその責任財産としており,Bは,その消費者ローン事業の資産を譲渡した代わりにその対価を得ているのであるから,被告がその過払金返還債務を承継しなかったとしても,信義に反するとはいえない。そして,上記資産譲渡が過払金返還債権者を害するというのであれば債権者取消権を行使することが予定されているのである。また,原告のように貸金業法43条1項が適用されないため過払金返還債務が発生している顧客について,同項が適用されることを前提として残存貸金債権が存在するとして譲渡され,譲受人が顧客から支払を受けた場合,当該支払は過払金として返還され原状に復するのであるから,それ以上に,譲渡人に対する過払金まで,その返還債務を承継していない譲受人から支払わさせなければ信義に反するとはいえない。 (4)また,原告は,譲渡時点までの過払金だけが切り離されて旧債権者にのみ請求できるというような複雑な権利関係を発生させることは債権者・債務者間の合 ら支払わさせなければ信義に反するとはいえない。 (4)また,原告は,譲渡時点までの過払金だけが切り離されて旧債権者にのみ請求できるというような複雑な権利関係を発生させることは債権者・債務者間の合理的な意思に反するから,被告は原告への過払金債務を承継したというべきであると主張する。 ところで,原告の上記主張は原告・被告間の契約関係についての合理的解釈として主張しているものと解されるが,本件契約は,前記認定のとおり,明確に過払金返還債務を承継しないと定めているのであるから,本件契約実行日(平成14年5月2日)後に締結された原告・被告間の契約の合理的解釈においても,被告はBの原告に対する過払金返還債務を承継するものではないと解するべきであって,原告の上記主張を採用することはできない。 (5)よって,被告はBの原告に対する過払金返還債務を承継したとは認められない。 争点(2)(被告は民法704条所定の悪意の受益者に該当するか)について貸金業者が利息制限法所定の制限利率を超過する部分を利息の債務の弁済と して受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ない特段の事情があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される(最高裁平成19年7月13日第二小法廷判決・民集61巻5号1980頁参照)ところ,被告が利息制限法所定の制限利率を超過する部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき17条書面の交付及び任意性を欠き貸金業法43条1項の適用が認められないことは当事者間に争いがない。 また,被告が本訴において,領収証兼 超過する部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき17条書面の交付及び任意性を欠き貸金業法43条1項の適用が認められないことは当事者間に争いがない。 また,被告が本訴において,領収証兼ご利用明細票のサンプル(乙5及び6の各1・2)を提出するのみで,原告に対し18条書面を交付したことを具体的に立証していないことに鑑みれば,18条書面の交付についても貸金業法43条1項所定の要件は具備していないものと推認される。 そして,被告が貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてのやむを得ない特段の事情については,18条書面に関する主張・立証はないし,17条書面に関する主張についてはこれを認めるに足りる証拠がない。 よって,被告は,民法704条所定の悪意の受益者に該当すると推定される。 結論 以上を前提に原告の過払金額及び確定利息を計算すると,別紙2の計算書1及び計算書2のとおりとなる。 よって,原告の本訴請求は,主文1項の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法64条本文,61条を,仮執行宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。 大分地方裁判所民事第2部 裁判官一志泰滋
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