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昭和36(オ)66 綱紀委員会決議無効確認等請求

裁判所

昭和38年12月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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273 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点および第二点について。上告人の本訴請求を以つて、法律上訴訟の対象となし得ない事項について不服申立をして居るものであるから、不適法のものであるとした原審の判断は、当裁判所も亦、これを正当として是認する。論旨は、畢竟、独自の法律的見解を前提として原審の判断を非難するに帰するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官横田正俊- 1 -

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