【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人滝沢国雄の上告趣意について。 所論のとおり原審は被告人に対し無罪の言渡をした第一審判決に事実の誤認あり としてこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人滝沢国雄の上告趣意について。 所論のとおり原審は被告人に対し無罪の言渡をした第一審判決に事実の誤認ありとしてこれを破棄した上、被告人を懲役一年(但し三年間刑の執行猶予)に処したのである。 しかし記録によれば原審は検察官の請求により事実の取調として弁護人及び被告人の出頭した同第二回公判において証人A、同B、同Cの尋問をし、これ等の供述と、他の証拠とを綜合して有罪の認定を下したのである。従つて所論のごとく原判決が虚無の証拠によつて有罪を認定したとの違法はないのであるから右の違法を前提として原判決の違憲を主張する論旨の採用し難いことも明白である。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年六月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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