【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松浦勇の上告理由一について。 所論の点に関する原審の事実認定は、原
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松浦勇の上告理由一について。 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らして首肯 するに足り、右事実関係のもとにおいては、訴外Dは、被上告会社の取締役として 善良な管理者の注意を怠り、被上告会社に一五五六万四八五二円の損害を被らせた ものであるから、その損害を賠償すべき義務がある旨の原審の判断は正当として是 認することができ、原判決に所論の違法はない。それゆえ、論旨は採用するをえな い。 同二について。 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係に照らして肯認 するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属す る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 坂 本 吉 勝 - 1 -
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