昭和45(オ)375 詐害行為取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年4月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)1734
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松浦勇の上告理由一について。  所論の点に関する原審の事実認定は、原

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判決文本文631 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松浦勇の上告理由一について。  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らして首肯 するに足り、右事実関係のもとにおいては、訴外Dは、被上告会社の取締役として 善良な管理者の注意を怠り、被上告会社に一五五六万四八五二円の損害を被らせた ものであるから、その損害を賠償すべき義務がある旨の原審の判断は正当として是 認することができ、原判決に所論の違法はない。それゆえ、論旨は採用するをえな い。  同二について。  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係に照らして肯認 するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属す る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    坂   本   吉   勝 - 1 -

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