- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人湯山孝弘の上告趣意のうち,憲法違反をいう点は,死刑制度が憲法に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから理由がなく,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認,量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。付言すると,本件は,被告人が,スナックにおいて同店女性経営者(当時61歳)を殺害して同店内にあった現金約8000円を強取したという強盗殺人1件,飲食店で無銭飲食をした上店内の売上金等を窃取した詐欺及び窃盗合計20件,病院の更衣室やビルの倉庫における窃盗合計2件を行ったという事案である。強盗殺人は,金品強取の目的で,被害者の背後からその頸部を腕で締めた上,さらに,頸部にカラオケ用のマイクコードを二重に巻き付け,強く締め付けて殺害したものであり,犯行態様は,強固な殺意に基づく執ようかつ残忍・冷酷なものである。犯行後には現場に残った指紋をふき取り,また,被害者の着衣を一部脱がし,わいせつ目的の犯行に見せ掛けるなどの偽装工作も行っている。被害者は,何- 2 -ら落ち度がないのに,理不尽にも苦もんの内に生命を絶たれた上,金員を奪われたものであって,結果は重大であり,遺族らの処罰感情もしゅん烈である。また,本件が社会に与えた影響 。被害者は,何- 2 -ら落ち度がないのに,理不尽にも苦もんの内に生命を絶たれた上,金員を奪われたものであって,結果は重大であり,遺族らの処罰感情もしゅん烈である。また,本件が社会に与えた影響も軽視し得ない。その上,被告人には,旅館の女性経営者を本件と同様の方法により殺害して金品を窃取するなどした罪で懲役15年に処せられた前科もある。以上の諸事情に照らすと,被告人が殺害等の事実は認めて反省の情を示していることなど被告人に有利にしん酌すべき事情を十分考慮しても,被告人の刑事責任は,極めて重大である。したがって,無期懲役の第1審判決を破棄して被告人を死刑に処した原判断は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官岩永建保公判出席(裁判長裁判官才口千晴裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官涌井紀夫)
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